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相談支援事業所さの

相談支援事業所さの

建物の東側2階のお部屋(2-2)が事務所です。

事業所基本情報

 

 事業所名
 

相談支援事業所さの
 
 事業説明
相談支援事業所さのでは、以下の相談支援事業を行っています。

◎佐野市委託相談支援事業(基幹型相談支援センター)
地域の相談支援の拠点として、主に精神障害に関わる総合的な相談に対応させて頂いております。
ご相談内容に応じて、
・福祉サービスの利用についての支援、
・社会資源を活用する為の支援、社会生活力を高める支援、
・成年後見人制度の利用における支援、
・専門機関へのご紹介 等
を行っておりますので、遠慮なくお声掛け下さい。

指定特定相談支援事業
障害福祉サービスをご利用される際に、利用計画を作成する際の相談に対応させて頂いております(通称:計画相談)。
・利用計画の作成についての支援
・利用される方のご意向に沿ってサービス提供がされているか伺う支援、
・サービス利用中に生じる新たなご相談に対応する支援 等
を行っております。

※その他・・・
佐野市障害認定区分審査会における認定調査員として、ご自宅等を訪問させていただく場合もございます。
 
 
住 所
 
〒327-0843  栃木県佐野市堀米町3905-4

TEL
 
 0283-21-6811

FAX
 
 0283-85-7752

開所日時
 
 月曜〜金曜 9:00〜18:00
※祝・祭日、年末年始、お盆中は除く
※新規のご相談は17:30頃までを目安にお願い致します。

利用対象者


◎佐野市委託相談支援事業(基幹型相談支援センター)
  
・精神疾患を有する方、
・精神疾患や精神障害等に関する、悩みごと、お困りごと等を抱えている方。
・上記に該当する方と、関わりのある方(ご家族、医療機関やサービス提供事業所等の各関係機関 等 )。

※精神障がい者手帳の取得の有無、精神科受診歴の有無は問いません。


指定特定相談支援事業

・障害福祉サービスを利用している、又は、利用する予定の方で、弊所と利用契約を締結された方。
・上記に該当する方と、関わりのある方(ご家族、医療機関やサービス提供事業所等の各関係機関 等 )。



利用方法・利用までの流れ

◎佐野市委託相談支援事業(基幹型相談支援センター)

・相談受付については、まずは、電話・メール等でお問い合わせください。
・相談内容に応じて、来所日の調整等をさせて頂く他、必要に応じて、弊所相談員が訪問させて頂くことも可能です。
・相談員が、訪問等の為に不在にしている場合がありますので、予めご了承ください。
・相談料等は特に頂いておりません。


指定特定相談支援事業

・新規での特定相談(計画相談)のご依頼の場合は、まずは、委託相談支援(基幹型相談支援センター)にてお話を伺います。
・ご相談については無料ですが、障がい福祉サービスの利用については、一部自己負担となります。

Q&A

相談料はいくらかかりますか?
どの様な相談が出来ますか?
相談は本人じゃないとダメですか?
誰が相談にのってくれるのですか?
サービス等利用計画とは何ですか?個別支援計画との違いは何ですか?
サービスの利用までの流れを教えて下さい。
サービス等利用計画の作成はいつまで続きますか?

相談支援事業所さのパンフレット

お問い合わせ

相談支援事業所さの

 〒 327-0843 佐野市堀米町3905番地4 (法人建物2階東側
 
 0283-21-6811
  0283-85-7752

お名前 ※必須
※例:山田太郎
フリガナ ※必須
※例:ヤマダ タロウ
郵便番号
※例:123-4567
都道府県

※左のメニューから都道府県を選択してください
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住所(2)
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電話番号

※例:012-345-6789
ファックス番号

※例:012-345-6789
メールアドレス ※必須


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お問い合わせ内容 ※必須
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